医療安全管理指針
- HOME
- 医療安全管理指針
本診療所は、患者が安⼼して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献すること⽬的としている。この⽬的を達成するため、診療所の管理医師(院⻑等)(以下、院⻑とする)のリーダーシップのもとに、全職員が⼀丸となって、医療安全に対する意識を⾼めるとともに、個⼈の組織の両⾯から事故を未然に回避しうる能⼒を強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、本診療所における医療の安全管理、医療事故防⽌の徹底を図るため、ここに本診療所医療安全管理指針を定める。
1. 報告等にもとづく医療に係る安全確保を⽬的とした改善⽅策
(1)報告にもとづく情報収集
医療事故および事故になりかけた事例を検討し、本院の医療の質の改善と事故の未然防⽌・再発防⽌に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領にしたがい、医療事故等の報告を⾏うものとする。
① 職員からの報告
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、診療所の定める書⾯(別紙報告書式参照)により、速やかに報告するものとする。報告は、診療所、看護記録等に基づき作成する。
(ア)医療事故
⇒医療側の過失の有無を問わず、発⽣後直ちに院⻑へ報告する。
(イ)医療事故に⾄らなかったが、発⾒、対応等が遅れれば患者に有害な影響をあたえていたと考えられる事例
⇒速やかに院⻑へ報告する。
(ウ)その他、⽇常診療のなかで危険と思われる状況
⇒適宜、院⻑へ報告する。
② 報告された情報の取り扱い
院⻑は、報告を⾏った職員に対して、これを理由として不利益な取り扱いを⾏ってはならない。
(2)報告内容に基づく改善策の検討
院⻑は、前項にもとづいて収集された情報を、本院の医療の質の改善に資するよう、以下の⽬的に活⽤するものとする。すでに発⽣した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防⽌対策、あるいは事故予防対策を策定し、全職員に周知すること。上記で策定した事故防⽌対策が、各部⾨で確実に実施され、事故防⽌、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること。
2. 安全管理のための指針・マニュアルの作成
院⻑は、本指針の運⽤後、多くの職員の積極的な参加を得て、以下に⽰す具体的なマニュアル等を作成し、必要に応じ⾒直しを図るように努める。マニュアル等は、作成、改変の都度、全ての職員に周知する。
(1)院内感染対策指針およびマニュアル
(2)医薬品の安全使⽤のための業務⼿順書
(3)医療機器の保守点検・安全使⽤に関する体制についての指針
(4)その他
3. 医療安全管理のための研修
(1)医療安全管理のための研修の実施
院⻑は、1年に2回程度、および必要に応じて、職員全員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は、研修が実施される際には、極⼒、受講するよう努めなくてはならない。研修を実施した際は、その概要(開催⽇時、出席者、研修項⽬)を記録し、2年間保管する。
(2)研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え⽅、事故防⽌の具体的な⼿法等を全ての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本診療所全体の医療安全を向上させることを⽬的とする。
(3)研修の⽅法
研修は、院⻑等の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部講師を召聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な⽂献等の抄読などの⽅法によって⾏う。
4. 事故発⽣時の対応
(1)救命措置の最優先
1.医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が⽣じた場合には、まず、院⻑またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り本診療所の総⼒を結集して、患者の救命と被害の拡⼤防⽌に全⼒を尽くす。
2.緊急時に円滑に周辺医療機関の協⼒を得られるよう、連携体制を⽇頃から確認しておく。
(2)本診療所としての対応⽅針の決定
報告を受けた院⻑は、対応⽅針の決定に際し、必要に応じて関係者の意⾒を聴くことができる。
(3)患者・家族・遺族への説明
院⻑は、事故発⽣後、救命措置の遂⾏に⽀障を来たさない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その⾒通し等について、患者本⼈、家族等に誠意をもって説明するものとする。患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明し、説明の事実・内容等を診療記録等に記⼊する。
医師法第21条(異状死体等の届出義務)に配慮する。
5. 本指針の周知
本指針の内容については、院⻑、医療安全推進者等を通じて、全職員に周知徹底する。
6. 本指針の⾒直し、改正
院⻑は、必要に応じ本指針の⾒直を検討するものとする。
7. 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
8. 患者からの相談への対応
病状や治療⽅針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ院⻑等へ内容を報告する。