JR目白駅から徒歩7分の内科,消化器内科,外科,消化器外科,肛門外科

院内感染対策指針

  • HOME
  • 院内感染対策指針

当院の院内感染対策指針

1. 院内感染対策に関する基本的な考え方

院内感染防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、医療提供施設にとって重要である。院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるよう、本指針を作成するものである。

2. 医療安全管理体制の確保

(1)診療所の管理者(院長等)(以下院長とする)は、次に揚げる院内感染対策を行う。
① 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
② 院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
③ 職員研修の実施
④ 異常な感染症が発生した場合には、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し実施するために全職員へ周知徹底する
⑤ 患者との情報の共有
(2)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症の患者等を診断した時は、法令に基づき保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。

3. 職員研修の実施

(1)院内感染防止対策の基本な考え方及びマニュアルについて職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2)全職員を対象に、就職時の初期研修1回のほか、年2回程度開催するほか、必要に応じて随時開催する。(外部研修でも可)
(3)研修の実施内容(日時、出席者、研修項目等)を記録・保存する。

4.院内感染発生時の対応

(1)異常発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。
(2)院長は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員へ周知徹底する。

5. 院内感染マニュアルの整備

別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。

6. 新興感染症の発生時の対応

新興感染症が発生した場合には、平常時の感染対策に加え、次のとおり地域の感染対策事業 に参加等を行う。
(1)東京都の要請を受けた場合は、発熱患者の診療等を行う。
(2)発熱患者の診療を行うにあたり、他の一般患者への感染防止のため、発熱患者の動線を分けることとする。
(3)発熱患者を診察する体制について、自治体のホームページ等に公開する。

7. 患者への情報提供と説明

(1)本指針は、患者または家族が閲覧できるようにする。
(2)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して理解を得た上で、協力を求める。

8. その他院内における感染対策の推進

(1)本指針に即した院内感染対策マニュアルを整備する等、その他院内感染対策の推進のために必要な改善策を図るとともに、それらを定期的に見直すものとする。
(2)「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等に定められた基準を遵守することとし、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法など、感染性廃棄物の適切な処理を行うものとする。
(3)院内感染管理者は、院内感染予防対策の実施評価を定期的に行い、適宜、職員教育や改善 方策を新たに作成して院内感染防止に努める。